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一般社団法人
すみだケアマネジャー協会
​定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人すみだケアマネジャー協会と称する。

(事業所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。

2 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。またこれを変更又は廃止する場合も同様とする。

 

(目的)

第3条 当法人は、介護支援専門員自らが、自らの視点で介護保険制度における介護保険事業の円滑な推進と高齢者福祉の増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 居宅介護支援事業に関する情報収集と情報交換、サービスの質の確保向上等に関する調査研究及び相談支援

(2) 研修会、講演会等の開催、コンサルティング及び相談事業

(3) 墨田区における介護保険事業の円滑な推進を図るための事業

(4) 介護保険法第24の2第1項 各号に規定する指定市町村事務受託法人の受託事務(照会等事務及び要介護認定調査事務)

(5) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

(6) ホームページ及び機関紙上等での広告掲載事業、その他印刷物の刊行

(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業 (公告の方法) 第4条 当法人の公告方法は、電子公告による方法とする。

 

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 

(種別)

第6条 当法人の社員は、次の3種をもって構成し、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的及び事業に賛同して入会した次に掲げる者ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員、又は第69条の2第1項に規定する介護支援専門員の登録を受けている者(以下「介護支援専門員」という。) イ 介護支援専門員が所属する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所

(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人または団体

(3) 名誉会員 当法人の功労のあったもので総会において推薦された者

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。3 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

4 既納の入会金、会費及びその他の経費は、返還しない。

(退社)

第8条 社員及び賛助会員は、別に定めるところにより退会手続きを行い、任意に退社することができる。

 

(除名)

第9条 社員及び賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において当該社員及び賛助会員を除名することができる。

(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社した時。

(2) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

(3) 1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 総社員の同意があったとき。

 

第3章 社員総会

(開催)

第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

 

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 

(議決権)

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

 

(議長)

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、議長を選出する。

 

(議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席し選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印する。

 

第4章 役員

(役員)

第17条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 1人以上 (2)監事 1人 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任)

第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

 

(任期)

第19条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の期間とする。

2 理事及び監事は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(解任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(報酬等)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 

第5章 計算

(事業年度)

第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。

 

第6章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第26条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上で合って、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第27条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

 

(残余財産の帰属)

第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第7章 付則

(最初の事業年度)

第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和9年3月末日までとする。

 

(設立時の役員)

第30条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

(1) 設立時代表理事 濱田康子 (2) 設立時理事 濱田康子 岩﨑将芳 (3) 設立時監事 望月あづさ

 

(設立時社員の氏名及び住所)

第31条 設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。

住所 東京都江東区亀戸4丁目37番11号 設立時社員 濱田康子

住所 東京都墨田区八広四丁目50番1-603号 HF八広レジデンス設立時社員 岩﨑将芳

(法令の準拠)

第32条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他法令に従う。

 

以上、一般社団法人すみだケアマネジャー協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和 8年 2月 3日 設立時社員 濱田康子   設立時社員 岩﨑将芳 

桜の花
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