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すみだケアマネジャー連絡会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、すみだケアマネジャー連絡会(以下「本会」という)と称する。
本会の所在地は世話人代表の所属事業所におく。

(目的)
第2条 本会は、介護支援専門員自らが、自らの視点で介護保険制度における介護支援専門員の業
務に係る課題や、問題点等を研究・協議するとともに、会員相互が連携し、会員の資質及
び職業倫理の向上を図り、もって墨田区における介護保険事業の円滑な推進と高齢者福祉
の増進に資することを目的とする。


(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 介護支援専門員の業務に係る課題や問題点等の研究・協議に関する事業
(2) 会員の資質の向上ならびに連携・交流に関する事業
(3) 墨田区における介護保険事業の円滑な推進を図るための事業
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業


(会員)
第4条 本会の会員は、墨田区を事業の範囲として業務を行っている介護支援専門員とする。(介護
支援専門員に関する省令「平成10年厚生省令第53号」第1条第1項に規定する介護支
援専門員であること)
2 その他、世話人会が特に認めた者。

第2章 会員

(入会)
第5条 前条に掲げる者が本会に入会しようとするときは、ホームページの入会届フォームに必要
事項を入力・送信のうえ、入会金と年会費を指定の口座に振り込み、入会手続きを行うも
のとする。
2 主任介護支援専門員の資格を有する者は、入会と同時に主任ケアマネジャー部会に所属す

るものとする。


(更新及び変更)
第6条 会員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、ホームページの更新フォームに必
要事項を入力・送信のうえ、年会費を指定の口座に振り込み、更新手続きを行うものとす
る。
2 会員の届出事項に変更を生じた場合は、ホームページの変更届フォームに変更事項を入
力・送信のうえ、速やかに届出るものとする。


(義務)
第7条 本会の会員は次の義務を負う。
(1) 会則等、会の決定事項を遵守すること
(2) 会費、参加費等の定められた費用を納めること


(会費)
第8条 入会金は1,000円、年会費は1,000円とする。


(退会)
第9条 退会をしようとする者は、ホームページの退会届フォームに必要事項を記入・送信し、退

会手続きを行うものとする。

2 年度末に会費未納の者については、その年度で退会とみなす。

第3章 世話人

(世話人及び会計監事)
第10条 本会には、次の世話人及び会計監事を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 世話人 20名以内
(4) 会計監事 2名


(選任等)
第11条 世話人及び会計監事は、会員の中から選任する。
2 世話人及び会計監事は、総会において会員の承認を受けなければならない。
3 代表、副代表は世話人会において世話人の中から選任するものとする。

(世話人の職務)

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第12条 世話人は次の職務を遂行するものとする。
(1) 代表は、本会を代表し会務を総括する
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する
(3) 世話人は、代表の命を受け、本会の運営に必要な業務を分掌する
(4) 会計監事は、本会の会計及び業務を監査する

(任期)
第13条 世話人及び会計監事の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。


(顧問等)
第 14条 世話人会の承認を得て、顧問又は相談役をおくことができる。

第4章 会議及び構成

(会議)
第15条 本会の会議は、総会と世話人会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。


(構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 世話人会は世話人をもって構成する。


(総会の招集及び開催)
第17条 総会は、世話人代表が召集する。
2 定時総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号に掲げる場合には開催しなければならない。
(1)世話人会が必要と認めたとき
(2)会員の3分の1以上の者から世話人代表に開催の請求があったとき

(総会の付議事項)
第18条 次の各号に定める事項は、総会で議決又は承認を得ることを要する。
(1) 会則の制定及び改廃
(2) 解散
(3) 事業計画及び事業報告
(4) 予算及び決算
(5) その他、本会の運営に関する重要事項

(総会の定足数及び議決要件)
第19条 総会の議長は、会員の中から1名選出する。
第20条 総会は、会員の3分1以上の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。

ただし可否同数の場合は、議長の決するところに従う。


(表決委任等)
第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、委任状により会員である代理人に

表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第5章 予算及び決算

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(予算)
第23条 世話人会は本会の事業計画の作成及び予算の編成を行う。
2 世話人会は、毎年翌年度の予算案について、総会の承認を得るものとする。


(決算)
第24条 世話人会は、会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、会計監事の監査を

受けて総会に付し、会員の承認を得なければならない。

第6章 その他

(その他)
第25 条 各事業の円滑な遂行のため、本会に以下の部会を置く。
(1)主任介護支援専門員部会
ア 地域の介護支援専門員が抱える問題を把握し、適切な指導・助言を実施する。
イ 事業所や他職種間の連携調整を図る。
ウ 地域が抱える問題について研究し、地域のネットワーク構築や新たな社会資源を
提案する。
エ その他すみだケアマネジャー連絡会の目的を達成するために必要な事項。


第26 条 この会則に規定しない事項については、世話人会の発議により、総会で決定する。


附則 この会則は、平成 18 年6月15日から施行する。
平成23年6月23日から施行する。
平成30年6月21日から施行する。
令和 5年2月 8日から施行する。
令和 6年6月20日から施行する。


この会則の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

​世話人代表 濱田 康子

桜の花
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